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家電リサイクル法とは |
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平成13年4月1日に施行された「家電リサイクル法」は、一般家庭で使わなくなった家電製品4品目(下記の5種)を、「消費者」、「小売業者」、「製造業者等」が協力して再生し、ごみの減量を図ることを目的としています。(冷凍庫は平成16年4月1日に追加) |
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順番 |
だれが |
どうする |
1 |
消費者 |
廃棄する対象家電製品を小売店へ引き渡します。
リサイクルに係る費用負担。 |
2 |
小売業者 |
消費者から対象家電製品を収集し、製造業者へ引き渡します。 |
3 |
製造業者等 |
小売業者から再生して使える部分や材料の回収し、リサイクルします。 |
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